本日は監査役監査・会計監査・内部監査など監査に関して記事を記載します。
監査とは
監査とは、ある事象・対象に関し、遵守すべき法令や社内規程などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて、監査対象の有効性を利害関係者に合理的に保証することとなります。
これを簡単にいうと、業務や出来上がったものが法律や社内ルールに沿って行われていることを第三者の立場で確かめ、証明するということです。
企業自身ではなく、第三者が企業の正当性を証明することで、投資家、顧客、従業員等の利害関係者は信頼して、取引ができるのです。
監査の種類
通常、企業の監査というと、監査役監査・会計監査・内部監査というの3つの監査を指します(専門家の間ではこれを三様監査と言います)が、企業の経理部門に勤める監査経験者の間ではその他にも税務調査、 J-SOX評価なども監査の一部として認識されることが多いです。
税務調査やJ-SOX評価は三様監査には含まれないため、正確には監査ではありませんが、次回説明する監査対応の心構えにおいては、これらにも対応できるものとなっています。
監査の目的
監査の種類を確認したところで、監査の目的を見ていきます。
一般的な監査の目的は不正が存在しないことの調査
一般的な監査の場合、監査の主目的は不正がないことの確認となります。
会計監査は会計処理に不正がないのかを監査
会計監査においては、財務諸表の正確性の担保が主な目的となり。会計監査を行う監査法人は企業が行なった会計処理が正しく計上されているのかについて確認し、公表する財務諸表が適切であることを表明します。
監査役監査は取締役の不正や業務の適法性を監査
また、監査役監査では、会社の経営を行う社長や取締役の不正や取締役会での意思決定の適法性を監査します。取締役が悪さをしていないか、法人として違法なことをしていないのかを監査するのが監査役会になります。
内部監査は従業員の不正や社内規則違反を監査
そして、内部監査においては、企業の従業員が不正を行っていないか、きちんと社内規則に基づいて業務が実行されているかについて監査を行います。監査役監査が取締役等の経営陣を監査する一方で、内部監査については管理職以下の従業員が対象になるのです。
大企業においては基幹業務の標準や決裁権限が社内規則で事前に定められているため、それに違反していないのか監査を行うのです。
監査の目的は不正の調査だけに留まらない
上記のように、監査の主な目的は不正が存在しないことの調査になりますが、監査の目的は不正のチェックだけに留まりません。近年では業務の妥当性と効率性、内部統制体制の相当性など、一歩踏み込んだ監査を行っている企業もあります。
業務の妥当性と効率性
業務の妥当性や効率性については、経営判断や業務上の判断が妥当であるのか、経営や業務が効率的に行われているのかを第三者の目線で監査します。
社内規程上、経営判断は取締役会や社長等の上席の役員に委ねられていますが、監査役が相談役のような視点でその経営判断について意見を述べるのです。
また、業務的な判断も同様です。日々の業務判断や業務の手順については、権限委譲された部長・課長等の管理職や社内標準に委ねられていますが、その業務判断が正しいか、現行の社内標準が効率的なものに改善されているのかを、内部監査の際に調査するのです。
内部統制体制の相当性
また、不正が起こらないように事前に適正な内部統制の体制が構築されているのも、近年では監査の対象となることがあります。
個人では不正ができないように常に二者の決裁を必要とする仕組みを構築しているか、現場執行部門の業務を管理部門が確認できるように職務分掌できているのか等の内部統制体制の相当性も確認し、不備がある業務フローについては内部統制体制の改善を行います。
まとめ
監査には決算書を監査する会計監査、取締役を監査する監査役監査、従業員を監査する内部監査等があります。監査の主な目的は社内に不正がないことの調査となるが、近年はそれにとどまらず、業務の妥当性や効率性、不正が起こりにくいような内部統制の仕組みが構築されているのかも監査の対象となっている企業があります。


