キャッシュマネジメント

キャッシュプーリングの税務リスク

本日はキャッシュプーリングの税務リスクに関する記事になります。

キャッシュプーリングの税務リスク

キャッシュプーリング導入に関する税務リスクは主には下記となります。

1. 利息設定に関わる移転価格税制上のリスク
2. 恒久施設認定に関するリスク
3. インタカンパニーローンに伴う過小資本税制上のリスク

本日は日系企業の本社が日本にヘッダー口座を置き、キャッシュプーリングを導入することを前提に主に1の移転価格上のリスクについて記載します。

移転価格税制上のリスク

移転価格税制上のリスクとは、海外の関連会社との取引において、取引価格を不適正な価格に設定し、 一方の利益を、他方に移転したとみなされるリスクになります。

キャッシュプーリングの利息を異常に高く(もしくは低く)設定し、利益を海外に移転させていないかを、税務署は確認するため、適切な利息設定を行う必要があるのです。

恒久施設認定に関するリスク

国外にキャッシュプールヘッダーを置き、キャッシュプーリングを行う場合においては、2.の恒久施設認定にあたらないかも確認します。

恒久的施設の認定とは、その国に拠点を置かずに国外から事業を運営している事業者に課税する制度であり、 高税率国に拠点や代理人を置かず、その国で挙げた利益に対して課税逃れすることを防止するために定められています。

拠点のない国での収益は海外収益の一部となり、自国で課税されますが、万が一、その国で拠点の認定をされるとその国で課税がされます。

過小資本税制に関わるリスク

自己資本が小さい会社においては、キャッシュプーリングで多額の資金を借りることで、過小資本税制の対象にならないかの確認が必要です。

増資をせずに親会社から多額の借入を行っている場合は過大に損金算入しているとみなされるリスクがあり、支払利息を全額、損金算入できない可能性があります。

過小資本税制に関するルールに関しては、国ごとに明確な基準がある場合が多いので、自己資本の数倍以上の借入を行う場合には基準を確認しましょう。

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https://note.com/gnz8/n/nb796ee1baea7